金地金等の売却に関する支払調書の提出について
平成23年度の所得税法の改正により、お客様が弊社に金地金、プラチナ地金、コインを売却した際、売却金額が合算で200万円を超える場合には、弊社にてお客様の取引内容を記載した支払調書を税務署に提出する義務が生じます。
そのため、200万円を超える金地金を売却される場合には、本人確認が必要となりますので、お手数ではございますが、ご本人確認のできる書類(運転免許証や健康保険証など)をお持ち下さいますようお願い申し上げます。
支払調書に記載される内容は、お客様の住所、氏名、売却された金地金等の種類及び重量、数量、支払金額、支払確定年月日でございます。
また、平成28年1月より支払調書へのマイナンバーの記載が必要となります。
金地金のお取引で200万円を超えられる場合は、上記、本人確認書類に加え通知カードもしくは番号カードをお持ちいただけますようお願い申し上げます。
ご提示いただいたマイナンバーは支払調書への記載以外には使用いたしません。
尚、ジュエリーや地金チェーン、ペンダント加工されたコインなど、製品となっている場合には支払調書提出の対象外となっております。
以上